1月から準備!矯正治療費は医療費控除の対象になる?|
投稿日:2026年1月6日
カテゴリ:院長ブログ
ホームページをご覧の皆様こんにちは。 院長の内田です。
今回は「矯正治療と医療費控除」について書いていきたいと思います。
結論からお伝えしますと、 発育段階にあるお子様の矯正や、 大人の場合でも「咬み合わせや発音の機能改善」
が必要な場合は、 医療費控除の対象となります。
本記事では、
医療費控除の対象となる条件1月から始めるべき準備を、矯正歯科専門医として3つに分けてご説明してまいります。
よくあるご質問・お悩み
「矯正治療は高額ですが、 税金が戻ってくるというのは本当ですか?」 「大人の矯正は美容目的とみなされて、控除の対象外になると聞きました」
確定申告の時期が近づくと、 このようなご相談をよくいただきます。 経済的な負担は、 治療を検討する上で
非常に切実な問題ではないでしょうか。
ポイント1:医療費控除の対象となる条件とは
国税庁の指針では、 歯科矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかの判断基準として、 一般的に以下のよ
うにされています。
・子供の矯正: 成長を阻害しないために必要な治療として、 原則として対象となります。
・大人の矯正: 「咬み合わせが悪く機能的な問題がある」等の診断があり、 医学的に治療が必要と認められる場合は対象となります(全体矯正の場合)。 一方で、 単に「見た目を良くしたい」という審美目的のみの場合は、 原則として対象外となります(多くの部分矯正の場合)。 ご自身の治療がどちらに当てはまるか不安な方は、 診察時に遠慮なくご相談ください。
ポイント2:1月から始める「領収書」と「交通費」の整理
医療費控除の申告期間は例年2月中旬から3月中旬ですが、 直前になって書類を探すのは大変です。 1月のう
ちに以下の準備をしておくことをお勧めします。
領収書の保管: 歯科医院の領収書は再発行が難しい場合があるため、 大切に保管してください。 交通費の記
録: 通院にかかった電車やバスの運賃も控除の対象です。 日時と経路、 運賃をメモやエクセル等に記録しておきましょう。※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
ポイント3:当院で大切にしている考え方
麻布十番で矯正治療を専門に行う歯科医師として、 私は「機能的な咬み合わせ」の確立を最優先に治療計画を
立てています。
見た目の美しさももちろん大切ですが、 矯正治療の本質は「正しく噛めること」にあります。 臨床経験から申
し上げますと、 歯並びの乱れが原因で咀嚼機能や発音に支障をきたしているケースは非常に多く、 これらは
医学的な治療が必要な状態と言えます。 医療費控除の申請において、 診断書が必要となる場合があります
が、 医学的に妥当と判断できる場合には作成いたしますので、 お申し付けください。
よくあるご質問
Q. デンタルローンやクレジットカード払いも対象ですか?
A. はい、 対象となります。 信販会社やカード会社が立替払いをした年をその年の医療費として申告できます。 ただし、 金利や手数料部分は控除の対象外となりますのでご注意ください。
Q. 家族の分も合算できますか?
A. はい、 生計を一にするご家族の医療費を合算して申告することが可能です。 一般的には、 世帯の中で所得
が一番高い方が申告すると、 還付される税金が多くなる傾向があります。
まとめ
本記事のポイントをまとめます。
・機能改善を目的とした矯正治療は医療費控除の対象になる
・クリニックの領収書だけでなく、 通院の交通費や公共交通機関も対象になる
・1月のうちに書類や記録を整理しておくと申告がスムーズ
診断書が必要な場合はご相談ください少しでも気になることがございましたら、 お気軽にご相談ください。
本記事の内容は、 一般的な矯正治療に関する情報提供を目的としたものです。
港区で矯正歯科をお探しの方は、 UC矯正歯科クリニック麻布十番へご連絡ください。 初診相談、 セカンド
オピニオンも無料で承っております。
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